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豪雪地帯対策特別措置法施行令昭和四十六年政令第三百六十七号

第2条(国の負担割合の特例等に係る交付金等)

法第十五条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。 2 法第十五条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。