自動車重量譲与税法施行規則昭和四十六年自治省令第十三号 第1条(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道) 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。