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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第12の2条(事業報告書)

法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 イ 事業内容 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴 ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。) ヘ 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。) ト 主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨 チ 運営委員会に関する事項その他の機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 資金計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額 六 機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項 イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。) ロ 関係会社に関する事項 (1) 名称 (2) 事業内容 (3) 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 (4) 資本金 (5) 代表者の氏名 (6) 役員数 (7) 従業員数 (8) 機構の持株比率その他の機構との関係の内容 七 機構が対処すべき課題

この条文を準用・引用する条文 0

なし