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預金保険法施行規則
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第14の3条
(閲覧期間)
法第四十条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第40条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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