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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第18条(会計規程)

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。 2 前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし