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預金保険法施行規則
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第19条
(保険料納付の際の提出書類)
法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第50条
(保険料の納付等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
預金保険法施行規則
第35の13条
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
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