預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第23の2条(電磁的記録)
法第六十六条第一項(法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。