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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第29の2の3条(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)

法第百二条第三項に規定する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。 2 法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。 3 法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。

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なし