預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号 第33条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 令第二十七条第十二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額 二 法第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額