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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第35の10条(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)

令第二十九条の三十四第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。 一 経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失の額その他これらに準ずるもの 二 経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益の額(協定特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)その他これらに準ずるもの 三 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)その他これに準ずるもの 2 前項に規定する「経常費用」、「営業費用」、「営業外費用」、「特別損失」、「経常収益」、「営業収益」、「営業外収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号又は会社計算規則の規定に基づき作成した損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失、経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

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なし