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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第35の17の2条(課税の特例を受けるための手続)

法第百三十五条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての金融庁長官(当該者が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の証明書であつて、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(第一号において「資本金の額の増加」という。)を行う者が令第三十三条の三各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付するものとする。 一 法第百三十五条第四項第一号に掲げる者 次に掲げる当該資本金の額の増加を行う者の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 令第三十三条の三第一号又は第三号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同条第一号イ若しくは第三号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同条第一号ロ若しくは第三号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同条第一号ロ若しくは第三号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る法第百三十五条第四項に規定する決定の日 ロ 令第三十三条の三第二号又は第四号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同条第二号又は第四号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る法第百三十五条第四項に規定する決定の日 二 法第百三十五条第四項第二号に掲げる者 当該登記に係る株式会社の設立が令第三十三条の三第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同条第一号の金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は同条第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等の同項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する決定の日

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なし