HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号

第2条(車両総重量がないものとされる被

令第五条第一項に規定する被牽けん引自動車は、次に掲げる被牽けん引自動車とする。 一 自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記録される被牽けん引自動車 二 自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記録され、かつ、当該検査証に記録される牽けん引自動車の車名及び型式が令第五条第一項に規定する牽けん引自動車に係るもののみである被牽けん引自動車