自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号 第7条(納付受託者の指定に係る公示事項) 法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。