HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号

第10条(納付受託者の報告)

法第十条の五第二項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし