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自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号

第14条(納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)

法第十一条に規定する財務省令で定めるときは、自動車重量税の額の納付の事実に係る情報が当該事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機に備えられたファイルに記録されたときとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし