建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第3の6条(登録の更新) 第三条の二第一号の表第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。