建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第3の7条(実施義務) 第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。 2 登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。