建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第3の10条(業務の休廃止) 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。