建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第3の12条(適合命令) 厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。