建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第14の8条(試験事務の範囲) 厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。