HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第18条(受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 法第八条第五項に該当する者であることを証する書類 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし