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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第19の3条(指定試験機関の名称等の変更の届出)

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

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なし