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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第35条(変更の届出)

法第十二条の六第一項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。