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児童手当法施行規則
昭和四十六年厚生省令第三十三号
第12の11条
(特別徴収の通知)
法第二十二条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
この条文が引く先
1
引用
児童手当法
第22条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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