廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第1の3の3条(石綿含有一般廃棄物) 令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。