廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第1の7の2条(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
令第三条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。 イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。 ロ 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。 ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。 ニ 処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。 ホ 処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。 二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物の処分の用に供する施設の設備である場合にあつては、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十二号)第五十一条第二号の環境大臣が定める方法において用いられる設備が有する構造とする。 三 前二号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。