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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第1の7の6条(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)

令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。 一 日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。 二 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。 イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。 ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。 ニ 市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。 三 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。 四 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 五 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

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なし