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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第1の8条(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)

令第四条第九号ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし