廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第2の2の2条(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者) 法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。