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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の10の3条(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)

市町村は、法第九条の三の二第一項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所 二 一般廃棄物処理施設の種類 三 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類 四 一般廃棄物処理施設の処理能力 五 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 六 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

この条文を準用・引用する条文 0

なし