廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第5の10の5条(公表すべき維持管理の状況に関する情報) 第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。 この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。