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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の10の7条(記録の閲覧)

第五条の六の四(第一号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧について準用する。 この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし