廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第5の10の10条(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の八(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の規定による変更の届出について準用する。 この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。