廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第6の7の2条(変更の認定を要しない軽微な変更)
法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第九条の八第六項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの 二 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更 三 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置