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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の14条(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)

法第九条の九第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし