廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第6の24の14条(事業の廃止の届出) 令第五条の十二の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 廃止した事業の範囲 四 廃止の理由 五 廃止の年月日 2 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。