廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第6の24の15条(施設の廃止等の届出)
令第五条の十二の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 無害化処理の用に供する施設の設置の場所 四 無害化処理の用に供する施設の種類 五 廃止若しくは休止又は再開の理由 六 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。