廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第7の3条(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。 この場合において、第一条の五第一号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。