廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第7の4条(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外) 令第六条第一項第一号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき 二 使用済自動車等を保管する場合