廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第7の8の2条(水銀含有ばいじん等)
令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。 一 ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び第八条の十の三の二において同じ。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの 二 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの