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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第7の8の3条(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)

令第六条第一項第二号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第五に掲げるものが産業廃棄物となつたもの 二 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等 イ ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの ロ 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの

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なし