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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第7の9条(令第六条第一項第三号ホの環境省令で定める場合)

令第六条第一項第三号ホの規定によりその例によることとされる令第三条第三号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。 2 前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。 一 最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目 一年に一回以上 二 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上