HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の4の4条(承諾に係る書面の写しの保存期間)

令第六条の二第六号(令第六条の六第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし