廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の5の3条(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 第七条の二の二第一項から第三項までの規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの規定による表示について準用する。 この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。