廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の10の2条(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
令第六条の五第一項第一号ニの規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第一号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。