廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の13の4条(事前の届出を要しない場合) 法第十二条の二第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。