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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の16の3条(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)

第八条の四の二(第五号及び第六号ホに係る部分を除く。)の規定は、令第六条の六第二号及び令第六条の十五第二号の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号ヘの環境省令で定める事項について準用する。 この場合において、第八条の四の二第三号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第四号、第六号、第七号及び第九号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし