廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の17の4条(計画及び実施の状況の公表) 法第十二条の二第十二項の規定による公表は、同条第十項の計画の提出又は同条第十一項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。