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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の2の2条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

法第十五条の二第一項第二号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし