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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の2条(公表すべき維持管理の状況に関する情報)

法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項 イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定を行つた位置 (2) 当該測定の結果の得られた年月日 (3) 当該測定の結果 ハ 前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日 ニ 前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号カの規定による測定(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係る排ガス(令第七条第十二号に掲げる施設に係る前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定の場合にあつては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置 (2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 二 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項 イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定を行つた位置 (2) 当該測定の結果の得られた年月日 (3) 当該測定の結果 ハ 前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日 ニ 前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係るガスを採取した位置 (2) 当該測定に係るガスを採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 三 令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項 イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定を行つた位置 (2) 当該測定の結果の得られた年月日 (3) 当該測定の結果 ハ 前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日 ニ 前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置 (2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 三の二 令第七条の二に規定する令第七条第十号の二に掲げる施設 処分した廃水銀等の各月ごとの数量 四 令第七条の二に規定する令第七条第十一号の二に掲げる施設 次に掲げる事項 イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 前条第十四項第四号の規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定を行つた位置 (2) 当該測定の結果の得られた年月日 (3) 当該測定の結果及び前条第十四項第四号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度 ハ 前条第十四項第五号及び第十一号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置 (2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 ニ 前条第十四項第六号の規定による試験に関する次に掲げる事項 (1) 当該試験に係る試料を採取した位置 (2) 当該試験に係る試料を採取した年月日 (3) 当該試験の結果の得られた年月日 (4) 当該試験の結果 ホ 前条第十四項第八号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日 ヘ 前条第十四項第十一号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日 五 令第七条の二に規定する令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 次に掲げる事項 イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 前条第十五項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニ、第十六項第二号ニ、第三号ニ、第四号ニ並びに第五号ニ及びホ並びに第十七項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定を行つた位置 (2) 当該測定の結果の得られた年月日 (3) 当該測定の結果 ハ 前条第十五項第二号ニ、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号ヘ並びに第六号ヘ及びヲ、第十六項第二号ヘ、第三号ヘ及びヲ、第四号ヌ並びに第五号ト及びワ、第十七項第二号の規定によりその例によることとされる第十五項第三号ホ並びに第十七項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係る試料を採取した位置 (2) 当該測定に係る試料を採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 ニ 前条第十五項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十六項第三号ホ、第四号ホ及び第五号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日 ホ 前条第十五項第四号チ及び第六号リ並びに第十六項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項 (1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置 (2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日 (3) 当該測定の結果の得られた年月日 (4) 当該測定の結果 六 令第七条の二に規定する令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項 イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項 (1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所 (2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日 (3) 当該水質検査の結果の得られた年月日 (4) 当該水質検査の結果 ハ 最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項 (1) 当該措置を講じた年月日 (2) 当該措置の内容 ニ 最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果 ホ 最終処分基準省令第二条第二項第一号ハの規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第一号ホの規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 七 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項 イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 最終処分基準省令第二条第二項第二号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ハ 最終処分基準省令第二条第二項第二号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果 ニ 最終処分基準省令第二条第二項第二号ロの規定による検査に関する次に掲げる事項 (1) 当該検査の各月ごとの実施回数 (2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 ホ 最終処分基準省令第二条第二項第二号ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項 (1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所 (2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日 (3) 当該水質検査の結果の得られた年月日 (4) 当該水質検査の結果 ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第二号ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項 (1) 当該措置を講じた年月日 (2) 当該措置の内容 八 令第七条の二に規定する令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項 イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ロ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ハ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ニ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項 (1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所 (2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日 (3) 当該水質検査の結果の得られた年月日 (4) 当該水質検査の結果 ホ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項 (1) 当該措置を講じた年月日 (2) 当該措置の内容 ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ト 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容 チ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項 (1) 当該点検を行つた年月日及びその結果 (2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容 リ 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果

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なし